従業員代表の選出について
嶋田副委員長が西宮事業所36協定に関する従業員代表に選出されました!
2020年1月上旬に行われました決選投票において、237票対183票という結果をもって、嶋田副委員長が西宮事業所の36協定に関する従業員代表に選出されました。
嶋田候補に投票して頂いた皆様に、まずは厚く御礼申し上げますと共に、何よりも今回の従業員代表の選出が、公正なプロセスを経て初めて実行されたという点において画期的な出来事であり、会社の健全な発展に向け、確かな一歩を記したものと私たちは確信しております。
今後は、就業規則の改定や各種労働協約の締結にあたっても、法令に則った同様の手続きが踏まれるよう、引き続き経営陣に対して理解・協力を求めて参りたく思います。
従業員代表選出をめぐるこれまでの経緯
-
2019年10月上旬
第5回団体交渉において、36協定の更新及び就業規則の改定を経営陣が提案。
労組は法令に基づいた適正な従業員代表の選出を条件にこれに同意。 -
2019年10月下旬
経営陣より突如として「従業員代表に関する信任投票について」という回覧が社内に流される。経営陣により事実上、指名された社員が従業員代表とされており、従来の手法を踏襲した明らかに法令に則さない措置であった。
-
2019年11月上旬
第6回団体交渉において、労組より経営陣による先の通達が法的な正当性を欠いている点を指摘。信任投票の無効を確認し、通達の撤回を要求。
-
2019年11月下旬
第7回団体交渉において、1先の通達の撤回 236協定と就業規則を分離して処理 3各事業所ごとに従業員代表を選出。西宮事業所に関しては選挙を実施の3点を確認。
-
2019年12月中旬
西宮事業所においては、36協定に関する従業員代表選出に向けた予備投票が13名の候補者によって行われ、他の事業所では職員間での合議により代表選出が進行。
-
2019年1月中旬
西宮事業所において、予備投票上位2名による決選投票が実施され、嶋田副委員長が当選。
-
2019年3月上旬
経営陣より、西宮事業所における36協定の原案が提示される。幅広い職員へのヒアリングを経て、第9回団体交渉において最終調整。3月16日付での発効へ。
今後に向けての課題
- 推薦された候補者が辞退できる仕組みが未整備であった。(予備選挙時、13名の候補者のうち、半数程度が選挙公示後に辞退を希望したが、選挙はそのまま実施)
- 原則として、社内イントラを利用した投票であったため、各自の投票行動が最終的には首脳陣に把握される状況であり、選挙において担保されるべき秘密投票の原則が守られたとは到底言い難く、投票システムのさらなる民主化が大きなテーマとして残っている。
なお、昨年10月下旬に経営陣によって事実上の指名を受け、決選投票にも進んだ社員については、業績・人望ともに申し分なく、行きがかりの悪さを除けば従業員代表として十分に相応しい人物であったが故に、私たちとしては複雑な思いを抱えての結果となったことに遺憾の念を禁じえません。
用語のワンポイント解説
会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて、従業員に時間外労働を命じる場合に必要となる労使間協定のこと。この協定が締結され、労働基準監督署への届出・受理が完了していない状況で時間外労働や休日労働をさせた場合や、あるいは協定が発効していてもその範囲を超える労働をさせた場合は、労働基準法第32条・第35条に対する違反となり、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事処分の対象となる。なお、この協定書は各事業所において従業員に対し、周知徹底する義務を会社側が負う。
36協定を始めとした労使間協定(フレックスタイム制や変形労働時間制の導入時にも必要)の締結に必要な労働者側の代表。経営陣と一体と見なされる管理監督者が代表となることはできない。全従業員の過半数(正社員・パート等の雇用形態は問わない)を占める労働組合がある場合は、その代表者、そうでない場合は会社側がどのような協定の締結を目的にするかを明示した上で、労働者自身による民主的な方法(投票・挙手等)で過半数を得た者がそれにあたる。